大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成6(し)65 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、原決定は被告人の供述

態度を罪証隠滅のおそれの有無、裁量保釈の可否を判断する一資料として考慮した

にとどまり、被告人が黙秘したこと自体をもって不利益な扱いをしたものでないこ

とが明らかであるから、その前提を欠き、憲法五〇条違反をいう点は、実質は単な

る法令違反の主張であって、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。

よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

平成六年四月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 大 野 正 男

裁判官 園 部 逸 夫

裁判官 可 部 恒 雄

裁判官 千 種 秀 夫

裁判官 尾 崎 行 信

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